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高度専門職1号、2号

 高度専門職は、就労活動を行う者のうち、法務省令で定める一定の基準(学歴、職歴、年収などの項目ごとに設定されたポイントの合計数)を満たす者だけ許可される在留資格である。

同在留資格は、出入国管理上の優遇措置が与えられ、高度外国人人材の日本への受け入れ促進を図ることを目的としている。

留学生が日本語企業に就職して、経験を積めば、高度専門職に変更することも可能です。

高度専門職への変更に必要なポイントには、日本語能力JLPTのN1、N2の合格がポイント加算されます。

当事務所では、JLPTのN1、N2の合格のための日本語学習支援を行っています。

高度専門職の優遇処置:永住許可要件の緩和など

 優遇措置としては、

<「高度専門職1号」の優遇措置>

①複合的な在留資格の許容 「在留資格」は日本において活動できる範囲が決められている。通常は範囲でしか活動 できないが、高度人材に認定されると、例えば、大学での研究活動と同時に関連する事業を経営する活動を行うことができるなど、複数の在留資格にまたがる活動を行うことができる。②在留期間「5年」の付与 高度人材は、一律5年の在留期間が許可される。③在留歴に係る永住許可要件の緩和 永住許可を得るには、原則として日本に10年以上の滞在歴が必要となる。しかし、高 度人材は、高度外国人材としての活動を3年間行っている場合や、高度外国人材の中で も特に高度と認められる人材(80点以上の人材)については、高度外国人材としての 活動を1年間行っている場合は永住許可の対象となる。 ④入国・在留手続の優先処理 ⑤配偶者の就労 就労可能な「在留資格」を得るには、通常、学歴や職歴などに関する一定に条件を満たす必要がある。高度外国人材の配偶者が労働可能な「在留資格」に該当する活動を行う 場合は、学歴や職歴などの条件は必要とされない。高度外国人材の配偶者としての「在留資格」で活動ができる。 ⑥親の帯同 ⑦家事使用人の帯同 一定の条件を満たせば、親、及び家事使用人の帯同が許可される。

<「高度専門職2号」の優遇措置>

  ①1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる。 ②在留期間が無期限 ③1号の優遇措置③~⑥までの優遇措置

「高度専門職1号」資格で3年→「高度専門職2号」

「高度専門職1号」資格で3年継続して活動すると、「高度専門職2号」へ移行が可能となる。そのほか、「素行が善良」で「当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること」も必要だ。

「高度専門職1号」資格を得るためには?

 1、在留資格該当性(外国人が行う活動が以下のような活動であること)

 入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動

 イ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

 ロ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 ハ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 イは主に「教授」「研究」の活動に該当する。

 ロは主に「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する。

 ハは主に「経営・管理」の活動に該当する。

2、基準適合性(外国人が次のいずれにも適合していること)

 基準省令「法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第1号に掲げる活動」の基準

 申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。

一 次のいずれかに該当すること

イ:本邦において行おうとする活動が法別表一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること

ロ:本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。

二:本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

 高度専門職はポイント計算表で70点以上得点するだけではなく、行おうとする活動に該当する在留資格の基準適合性も必要だ。例えば、申請人が「経営・管理」の活動を行おうとする場合、申請人自身がポイント計算表で70点得点しても、どの得点以外に所属機関が「経営・管理」の基準省令に適合する事業所が存在すること、2名の常勤職員又は資本金・出資金が500万円以上であることなどの基準に適合していることが必要だ。

◇高度専門職はポイント70点以上必要

高度専門職はポイント計算表で70点以上獲得する必要がある。

ポイント計算表には、学歴、職歴、年収、年齢、研究業績、資格、特別加算などでそれぞれポイント点が定めれてている。例えば、特別加算の日本語能力では日本語能力試験N1合格で15ポイント、N2合格で10ポイントとなっている。

また、報酬の年額の合計は300万円以上が必要となっている。

※当事務所では、在留資格申請手続き支援とともに高ポイントが獲得できるN1など合格のための日本語学習も支援します。