在日韓国人財産相続
韓国財産相続:
家族の間で相続について争いがある場合は、弁護士に依頼するべきですが、そうでない場合は、行政書士の許龍進が関係書類などの取り寄せ、翻訳、必要書類の調査などを支援します。
私の場合、父親が死んだのち、韓国の土地が父親名義で何年も放置されていました。何とか、その土地を長男でなる私名義にしたいと思い、いろいろ苦労しました。
私には、韓国に異母の姉、日本に姉、弟3人、妹2人がいました。韓国の姉は、私と姉の共同名義にしなければ遺産分割協議には応じないと主張。仕方なく、日本にいる兄弟姉妹を同意を得て、私と韓国の姉共同名義にしようとしましたが。日本の兄弟には日本籍を取得した者がいたり、一人の弟が死んでいたりしたため、いろいろな書類を集めたり、日本語書類なら韓国語翻訳したり、日本の外務省に行って各種書類を認証してもらったりと、えらい苦労をしました。そんな経験もあるので、在日韓国人の韓国にある財産の相続については、サポートする自信があります。
料金は150,000円(税込み)で、着手金は70,000円です。万一、相続がうまくいかなかった場合は全額返金します。
韓国人の相続に必要な公的書類として
①家族関係証明書:相続などで必要な家族関係登録簿記載事項証明書の取り寄せと翻訳サービスを行っています。
②「韓国除籍謄本」:帰化や相続で必要な書類です。取り寄せと翻訳サービスを行っています。
また、その他韓国語の日本語への翻訳、日本語の韓国語への翻訳などをサポートします。
■問合せは電話03-6272-3735,携帯電話080-5679-5577
◆ 在日韓国人・韓国人専門法務ホームページを開設。