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留学生等をアルバイト雇用

 あなたが留学生や家族滞在の在留資格(ビザ)で在留中の外国人を雇用しようとする場合、まず最初にしなければならないことは、採用面接に来られた外国人の在留カードを確認することです。

 実は、留学生や家族滞在ビザをお持ちの外国人は日本で働くことを許可されていません。そのため、外国人が日本でアルバイトをする場合には、ある一定の制限においてのみ働くことを許可される必要があり、それを「資格外活動許可」といいます。

 その許可をもらっているか確認するために在留カードの裏面を確認します。そこに資格外活動許可の欄がありますので、「許可」の2文字をまずは確認してください。

 資格外活動許可が必要な場合

 外国人や留学生が持つビザで定められた範囲外の活動で、収入を伴うもの又は報酬を受けるものを行おうとする場合、法務大臣による資格外活動の許可というものが必要となります。

資格外活動許可が不要な場合

 上記報酬を受ける活動であっても、以下のものについては資格外活動許可の取得は不要です。

資格外活動許可の取得が不要なもの 
1.業として行うものではない講演に対する謝金

2.日常生活に伴う臨時の報酬など

3.現在の在留資格で認められている活動

4.就労活動に制限のない在留資格の外国人がする就労活動

1.業として行うものではない講演に対する謝金

 「業として」とは、繰り返し日常的に仕事として、という意味です。ですので、たまたま頼まれて1度セミナーで講演し、講演料をもらったとしても、ここでいう「業として」には当てはまりませんので資格外活動許可は不要です。

2.日常生活に伴う臨時の報酬など

 友人の引っ越しを手伝ってお礼をいただく、というようなイメージです。

3.現在の在留資格で認められている活動

 例えば「技術」ビザでエンジニアとして働く外国人が、同じ職種で機械技術者がするようなアルバイトは現在の在留資格の範囲内なので資格外活動許可は不要です。

4.就労活動に制限のない在留資格の外国人がする就労活動

 就労活動制限のない在留資格の外国人とは、永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者の身分系在留資格の外国人の方々です。こちらの方については資格外活動許可は不要なので、風俗営業も含め、どんな仕事にも従事することができます。