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日本で永住

外国人が日本で永住したいなら在留資格「永住

 私が離婚した妻は、韓国から来たため、当初の在留資格は「特別永住者の配偶者等」でしたが、子供が生まれ、日本で5年以上住んだことで在留資格「永住者」(永住権)を取ることができました。

 韓国人をはじめとした外国人の永住条件は下記の通り。

◇永住の条件

犯罪など犯したことがない

日本または国籍のある国での犯罪について、調査されます。

犯罪によりの刑(懲役・禁錮・罰金)に処されたことがある場合は、永住者の在留資格を受けることができません。

生活を営むための収入がある

経済的に独立して生活する必要性のため、継続して報酬を得ていることが必要となります。

日本にとって不利益とならない

現在のビザ(在留資格)の最長の在留期間を認められていることが必要です。

3年の在留期間を認められている場合、最長の在留期間とみなされています。

過去の交通違反も審査の対象となります。

 ※軽微な交通違反では、永住者の在留資格が認められた例もあります。

日本での居住期間

下記以外継続して10年以上
配偶者
(日本人、永住者、特別永住者と
結婚している場合)
海外で婚姻による同居3年未満婚姻後3年以上
海外で婚姻による同居3年以上1年以上
日本人・永住者の実子・特別養子
(普通養子は除く)
1年以上
定住者定住者の在留資格で5年以上
※そのほか、いろいろな条件がありますので、まずはご相談ください。

■問合せはメールで:mail@heo-gyosei.email

携帯電話メール:heo0723@icloud.com

在日韓国人・韓国人専門法務ホームページを開設。