日本で永住
外国人が日本で永住したいなら在留資格「永住者」
私が離婚した妻は、韓国から来たため、当初の在留資格は「特別永住者の配偶者等」でしたが、子供が生まれ、日本で5年以上住んだことで在留資格「永住者」(永住権)を取ることができました。
韓国人をはじめとした外国人の永住条件は下記の通り。
◇永住の条件
◆犯罪など犯したことがない
日本または国籍のある国での犯罪について、調査されます。
犯罪によりの刑(懲役・禁錮・罰金)に処されたことがある場合は、永住者の在留資格を受けることができません。
◆生活を営むための収入がある
経済的に独立して生活する必要性のため、継続して報酬を得ていることが必要となります。
◆日本にとって不利益とならない
現在のビザ(在留資格)の最長の在留期間を認められていることが必要です。
3年の在留期間を認められている場合、最長の在留期間とみなされています。
過去の交通違反も審査の対象となります。
※軽微な交通違反では、永住者の在留資格が認められた例もあります。
◆日本での居住期間
下記以外 | 継続して10年以上 | |
配偶者 (日本人、永住者、特別永住者と 結婚している場合) | 海外で婚姻による同居3年未満 | 婚姻後3年以上 |
海外で婚姻による同居3年以上 | 1年以上 | |
日本人・永住者の実子・特別養子 (普通養子は除く) | 1年以上 | |
定住者 | 定住者の在留資格で5年以上 |
■問合せはメールで:mail@heo-gyosei.email
携帯電話メール:heo0723@icloud.com
◆ 在日韓国人・韓国人専門法務ホームページを開設。