帰化申請までの手順

➀先ず法務局で相談、【帰化許可申請のてびき】と申請用紙を入手

 法務局は予約制のところが多いです。担当官は1時間程度をかけて申請に必要な書類を集め方から細かく説明してくれます。理解するために何でも質問すること。申請書類に対する説明をこれほど丁寧に説明してくれる官公庁は少ないと思います。法務局で直接相談受けるメリットは、自分が帰化条件の適合しているか、自分で書類等を集めることができそうかの感触をつかめることです。大変だと思うときはg行政書士などのプロに依頼しましょう。

②父母と自分の外国人登録原票写しを法務省へ請求

 父母の婚姻届や自身の出生届の所在役所の確認や転居先と年月日・通名の変更等の記述の参考資料になります。親の代からの転居したことがない場合は必要ないかもしれませんが、入手されることを推奨します。法務省で保管しているものですので申請書と照合するのも法務省です。ならば自分で照合一致させて作成することは重要です。

③韓国戸籍を入手し、戸籍翻訳のプロに翻訳を依頼

 韓国領事館ですべての戸籍類を入手できます。除籍謄本や証明書には種類があります。自分の思い込みで戸籍収集して、法務局に追加要請をされている方が多くいます。自分の出生からの物だけでなく、場合によっては母方の出生からの物を要求されることもあります。

 戸籍の過不足、戸籍の記載漏れ、間違いに対処できるのは私どものような戸籍翻訳のプロにしかできません。ハングルや旧地名を理解していなければ自分で翻訳するのは相当な時間と労力を要します。翻訳の時間を書類作成に回しましょう。

④次に指定された書類を収集

 必要書類一覧表で指定された書類は原則すべて必要です。省略はできません。理由があって集められない場合は法務局と相談するのがよいです。役所で該当証明書類がないと言われたら「ないという証明」をもらわなければなりません。

⑤申請書類の記述は「申請のてびき」の見本と作成方法を見習って記入。

 作成の注意書と記入例を忠実に踏襲しましょう。昭和や平成を西暦表記してはいけません。見本の外国地名はカタカナ表記です。ならばアルファベットで書いてはいけません。「婚姻日」ではなく「婚姻届出日」と書きます。同棲(内縁)ではなく「事実婚」と書きます。無職の期間があるなら「○○年○月まで無職」と書き年月日が連続していなければなりません。記入の仕方のヒントは「帰化許可申請のてびき」にあります。自分勝手な用語や書き方はいけません。

⑥申請書類が完成したら、収集した書類と一緒に法務局で点検を受ける。

 書類の点検は1時間から2時間かかります。書き直しや修正が指示されるのが普通です。それぐらい厳しくチェックされますが、不足書類などの指示があり、それをクリアーすれば受付です。正式申請日に申請書に署名して注意事項の説明を受けます。

⑦法務局で本申請してから許可まで10か月から1年かかります。

 本申請から3・4か月で面接があります。最近は許可まで10カ月から1年と説明されています。こんなに書類を集めても不許可率は5~10%です。書類以外のことがほとんどですが不許可の理由は教えてくれません。面接で何を聞かれたかがヒントになるだけです。

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