★韓国領事館で、帰化申請に必要な韓国戸籍類を申請する場合は、日本法務局の帰化申請の「必要書類一覧表」や「点検表」を必ず持参しなければならない。そうでなければ、親養子入養関係証明書は発行してくれない。
■必要な韓国戸籍類の申請方法
①本人の基本・家族・婚姻・入養・親養子(5種類の証明書)の詳細を申請する。(18歳未満の子供は婚姻関係証明書は不要)
②本人の出生時からの除籍謄本と記入して申請。(出生申告日からではない)
※出生年が1990年で出生申告が2000年であれば、2000年より前の戸籍の本人の記載はないが、それでも出生年の1990年を含む戸籍が必要。
③父母両方の婚姻関係証明書・家族関係証明書を申請。
※2008年1月1日以降に父または母が死亡していればその基本証明書も必要。
④父母の婚姻申告日よりも本人の出生日が早い時は、母の出生からの除籍謄本も申請。
※婚姻申告の前に生まれていた子となり、母方の連れ子ではないかと疑われるから。
★父母の生年月日から自分のものを含めてすべて申請すれば間違いはない。入手してから取捨選択すればよい。無駄になる印紙は数百円程度で、何度も領事館に行くことを考えれば安いものである。
★韓国戸籍類はすべて日本語翻訳が必要。