ハローワークへの外国人雇用状況届出は義務
■届出の対象
外国人の「雇用」「離職」の際には、必要事項をハローワークに届け出ることになっています。
対象は、以下の方々すべてです。
外国人正社員、外国人派遣社員、外国人アルバイト |
派遣社員も届出対象ですが、ご本人や派遣先の企業が届け出る義務はありません。派遣社員については雇用主は派遣元ですから、外国人雇用状況を届出る義務があるのは派遣元の企業です。
なお、短期のアルバイト、留学生のアルバイトについても届出義務がありますのでご注意ください。もし届出を怠ったり虚偽の届出をしてしまうと、30万円以下の罰金が課されることがありますので、重ねてご注意ください。
「特別永住者」「外交」「公用」の外国人についてはこの届出義務の対象ではありません。
「雇用」だけでなく「離職」の場合も届け出が義務になっていますので、忘れないようにしてください。
■雇用主の届出について
外国人雇用状況報告書の届出は雇用主が行いますが、雇用保険への加入の有無によって届出方法が異なります。
1.雇用保険に加入している場合 2.雇用保険に加入していない場合 |
それぞれについて見ていきましょう。
1. 雇用保険に加入している場合
これは外国人社員が雇用保険の被保険者となる場合のことです。この場合は、雇用保険の資格取得または喪失の届出をすることによって外国人雇用状況報告ということになります。
届出事項
氏名、性別、国籍・地域、生年月日、在留資格、在留期限、資格外活動の有無、雇い入れに係る事業所の名称および所在地
届出方法
雇用保険被保険者資格「取得届」(雇用時)または雇用保険被保険者資格「喪失届」(離職時)(※)の備考欄に必要事項を記入して届けることができます。雇用時の場合は雇い入れの翌月の10日までに、離職の場合は離職日の翌日から10日以内に届出をしてください。
2. 雇用保険に加入していない場合
これは外国人が雇用保険の被保険者とならない場合のことです。この場合は「雇い入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書」の届出をすることによって外国人雇用状況報告ということになります。
届出事項
地名、性別、国籍・地域、生年月日、資格外活動の有無、雇い入れに係る事業所の名称及び所在地
届出方法
雇用保険に加入しない場合は、雇用保険の被保険者取得届では雇用状況の報告義務を果たしたことにはなりませんので、別途個別に外国人雇用状況届出書を記入し、ハローワークに届け出ます。雇い入れ、離職ともに翌月月末までに届出をしてください。