特定活動46号
「技術・人文知識・国際業務」資格で働くことができなくても、「特定活動46号」で働くことができる場合があります。「特定活動46号」資格は、学歴要件が日本の大学または大学院を修了していること。また、日本語能力が日本語能力試験JLPTのN1(幅広い場面で使われる日本語を理解することができる)またはBJT日本語能力テスト480点以上であることです。日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることができ、「特定活動47号」で、配偶者又は子供をよんで一緒に生活することもできます。
「特定活動46号」は採用する企業側にもメリットがあります。仕事内容を専門的なものに特定・限定しなければならない「技術・人文知識・国際業務」より、幅広い仕事をさせることができます。
ただし、日本語能力が日本語能力試験N1あるいはBJT日本語能力テスト480点以上であるため、日本語が堪能でなければなりませ。当事務所の日本語補習室では、JLPTのN1合格のための支援を行っています。
◆特定活動46号で認められている具体的な活動事例をいくつか紹介します。
①飲食店で採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うこと(それにあわせて、日本人に対する接客を行うことも含みます)。※厨房で皿洗いや清掃業務だけ行うことは認められておりません。
②工場にラインにおいて、日本人従業員から受けた指示を技能実習生や他の外国人従業員に対して外国語で指導伝達しつつ、自らもラインに入って作業を行うこと。※ラインで指示された作業のみ行うことは認められておりません。
③小売店において仕入れ商品企画などと併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うこと(それにあわせて、日本人に対する接客を行うことも含みます)。※商品の陳列や店舗の清掃のみ行うことは認められておりません。
④ホテルや旅館において翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うことや外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客をおこなうこと(それにあわせて、日本人に対する接客を行うことも含みます)。※客室の清掃のみ従事することは認められておりません。
⑤タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動すること(それに併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することを含みます)。※車両の整備や清掃のみ行うことは認められておりません。
⑥介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事すること。※施設内での清掃や衣服の選択のみを行うことは認められておりません。
◆特定活動46号採用の会社のメリット
メリット①:日本語能力が高い
一つ目のメリットとしては日本語能力が高いという点です。特定活動46号を取得するには、日本の大学を卒業し、且つJLPTのN1以上の能力があることが要件となっています。 そのため海外から呼び寄せる外国人労働者と比較して、日本語能力が高く、業務におけるコミュニケーションも円滑に取ることができるでしょう。
メリット②:長期的に雇用できる
また長期的に雇用できる点も見逃せないメリットです。特定活動の在留資格の多くは在留期間の通算上限が5年となっているため、5年を超えて在留するにはその他の在留資格への変更が必要でした。しかし、特定活動46号は在留期間の通算上限がなく、在留期間更新が許可される限り、長期的に業務に従事してもらうことが可能なのです。
メリット③:アルバイトから正社員として雇用しやすい
また、アルバイトとして雇っていた外国人留学生を、そのまま正社員として雇用しやすい点もメリットと言えるでしょう。従来アルバイトの職種によっては、在留資格などの兼ね合いで、同様の職種で正社員として雇うことが難しい場合がありました。その点、特定活動46号が設けられたことで、先に挙げたような業務に従事することができるため、留学生をそのまま正社員として雇用しやすくなったと言えるのです。
◆注意点
特定活動46号を取得した外国人が、転職等で雇用先企業が変更された際、都度在留資格変更許可申請が必要となります。特定活動46号は、在留資格申請時に「指定する活動」として雇用先企業が「指定書」に明記され、パスポートに貼り付けられます。そのため、転職に伴い、この雇用先企業が変更された場合、新たに在留資格変更許可申請を行う必要があるのです。そのため、特定活動46号の在留資格を有する外国人を雇用する際には、新たに在留資格申請を実施し、許可されるまで就労を開始できないという点は、ご留意ください。
◆特定活動46号への在留資格変更許可申請に必要な書類は以下の通りです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート及び在留カードの提示
- 申請人(外国人労働者)の活動内容などを明らかにする資料
- 雇用理由書(特定活動46号に該当することが明らかな場合は不要)
- 申請人の学歴を証明する文書
- 申請人の日本語能力を証明する文書
- 事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書など)
※当事務所では在留資格申請手続きとともに就労に必要なN1合格のための日本語学習を支援します。
■問合せは電話03-6272-3735,携帯電話080-5679-5577