日本で起業
日本で起業するなら在留資格「経営・管理」
在留資格「経営・管理」は韓国人をはじめ外国人が日本で起業したり、会社の役員(管理者)になるための在留資格です。例えば、日本の大学を出て、「技術・人文知識・国際業務」で日本の会社に勤務後、独立して起業したい場合、海外にいる外国人が、日本で起業したい場合、日本の企業に管理者として勤務する場合などです。
当事務所では特に韓国人をはじめ外国人が日本で創業・起業をするための支援をします。
起業の場合は、会社設立が前提です。その会社設立には出資金500万円以上が必要となります。
会社設立には、日本での銀行口座、印鑑証明書が必要となります。
日本に知人がいない場合、当事務所が日本での銀行口座、印鑑証明書を取得するための支援も行います。
起業には学歴、職歴は不要ですが、管理者には実務経験3年以上が必要です。
当事務所では、在留資格「経営・管理」申請手続きだけでなく、会社設立のための各種支援を行っています。
特に、海外から日本で起業する場合、日本国内に協力者がいない場合、創業・起業は難しいですが、行政書士が協力者になることも可能です。
[独立]に向けてお客様に全力ご支援致します。
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■外国人が日本で合同会社を設立して、在留資格「経営・管理」を取得するまでのステップ■
◇事前準備事項
1:銀行口座開設、印鑑証明書
2:事務所開設
※海外にいる外国人は銀行口座や印鑑証明書は作れないので、日本での協力者が必要。
事務所開設も日本での協力者が必要。
◇合同会社設立から、経営管理ビザ申請までのステップ
1:合同会社の基本事項を決める。
2:合同会社の基本原則となる定款を作成する。
3:資本金500万円を振り込む。
4:法務局へ法人設立登記をする。
5:税務署へ各種届出をする。
6:許認可を取得する。(許認可が必要な業種の場合)
7:経営管理ビザの申請(入国管理局に対して行う)
※経営管理ビザ取得には、資本金500万円の出所証明と事業計画書が必要。
事業をしないで、ただ在留資格を得たい外国人を認めないため。
経営管理ビザの期間は1年間で、更新する場合は、事業が黒字でなければならない。赤字の場合は、再度、事業計画書を提出しなければならない。
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■必要書類等■
◆本人が用意する書類等◆
◇本人の旅券(写し)(顔写真のページ)
申請人が過去に同じ在留資格で日本に在留したことがあるときは、その時の上陸許可等のページの写しも提出すべき。過去に「経営・管理」の要件を満たしたことがあることを証明するため。
◇顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
※申請人が過去3か月より前に発行された旅券と同じ写真を送ってくることがあるので、旅券の顔写真と見比べるようにすべきである。過去3か月より前に発行された旅券と同じ写真を申請書に添付すると申請が受理されない。
◇履歴書(学歴、職歴明記)※「管理者」として申請する場合は、管理経験を明記
【カテゴリー①、②】
申請書類作成のための資料として要求。
※「管理者」として申請するときは、基準省令所定の3年間以上の経験があることを学歴職歴の記載で明示して履歴書を提出しておくと、後から追加資料提出を求められる可能性が減る。
【カテゴリー③、④】
「管理者」として申請するときは、基準省令所定の3年間以上の経験があることを学歴、職歴の記載で明示が必要。
◇最終学歴の学位証明書の写し
◆「管理者」として申請する場合に限りご本人様から頂く書類◆
◇大学院の卒業証明書の写し※専攻が経営学の場合、MBAのディプロマ等
※国によっては(例:中国)卒業証明書と学位証明書が分かれているので、その場合は両方必要。
申請する地方入国在留管理局によっては、写しではなく原本を要求される場合もあるので、あらかじめ確認の上リクエストするとよい。
◇事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証する文書(過去に在籍していた機関の在職証明書)
※「管理者」として申請する場合は、過去の勤務先名義の「在職証明書」(職務内容として経営、管理業務が記載されたもの)を提出。
◆日本の所属機関から頂く書類◆
◇カテゴリー①の場合、所属機関が上場会社であることを証する資料
所属機関が民間企業であるときは会社四季報やYAHOOファイナンス等の写しを提出。
所属機関が政府機関であるときはそのウェブサイトの写しなどを提出。
所属機関が独立行政法人等であるときは登記事項証明書を提出。
◇カテゴリー②、③の場合。前年分の職員の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表(写し)(税務署の受理印のあるもの)
※税務署での直接提出の場合は、税務署の受理印を押印されているかどうかを確認。また、オンライン提出の場合には、データ受付ページの写しを添付するか、オンライン提出日の記載がるものを提出すること。
◇カテゴリー④の場合。
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外交法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料。
上記(1)を除く機関の場合、給与支払い事務所等の開設届出書の写し。
※実務上、(1)に該当するケースはまずない。そこで、実務上は、「給与支払事務所等の開設届書」(税務署の受理印のあるもの又は電子申請の記録を添付したもの)の控えを提出するのが通常である。
◇直近3か月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のある者の写し)
◇納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
※納期の特例を受けている所属機関が多いため納期の特例を受けていることを証する資料として、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の控え(税務署の受理印のあるもの)を提出するのが通常である。
◇当該法人の登記事項証明書の写し(法人登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
※法人の登記が完了しておらず、定款等を提出した場合、通常4か月間の在留期間が許可されるので、この4か月の間に法人の時を完了させて在留期間更新許可申請をする。
◆申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの書類◆
①日本法人である会社の役員に就任する場合、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
②外国法人内の日本支援に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
③日本において管理者として雇用される場合、労働基準法15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(労働条件通知書等)
◇事業所用施設の存在を明らかにする資料
①不動産登記簿謄本(事業所物件を所有している場合)
②賃貸借契約書の写し
③事業所の転貸借契約書の写し、及び、事業所の転貸借同意書の写し
④事業所の見取り図
⑤事業所の写真:ビルの外観、ビルの入り口(会社名の看板要)、オフィスの入り口、オフィスの内部(何人分の机があるかわかるもの)
◇事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書及び親会社の会社案内書。
※登記事項証明書を提出する場合も、会社案内書があるときは提出すべき。
②その他の勤務先等の作成した上記①に準じる文書
※所属機関が駐在員事務所等登記されていない機関である場合は、「所属機関の概要」というタイトルで勤務先等の沿革、代表者(役員)、事業内容、活動内容等を記載した書類を作成して提出。
◇所属機関の直近の決算書
※第1期が完了していないため決算書がない場合、決算書があるものの財務状況が良くない場合は事業計画書を提出。
◇日本人、永住者、日本人の配偶者等、定住者に該当する常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員の給与明細及び住民票
※資本金の額または出資の総額が500万円以上であるとき、又はそれに準じる規模の機関と考えられる場合には要求の必要なし。
※当事務所では、在留資格申請手続き支援とともに必要な日本語学習も支援します。
■問合せは、電話03‐6272‐3735、携帯電話080-5679-5577