外国人の生活保護
特定行政書士が同行して、生活保護申請を支援
■在日外国人も生活保護申請可能
在日外国人には、生活保護の受給権というものはありませんが、日本で生活している一定の外国人で保護の要する状態にある人に対しては、「行政措置」として生活保護法を準用して保護を行うものとされています。その一定の外国人とは、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、認定難民という在留資格者で、生活保護を受けることができます。また、在日韓国人の高齢者の中には、日本の年金制度から零れ落ちた人がいます。そういう方には、生活保護が最後のセフティネットとなっています。
私も高校時代、両親が職を失い、生活保護を受けたことがあります。そのおかげで、何とか高校を卒業し、大学へも行くことができました。
定住外国人、日本人を問わず、生活保護が必要な方がいれば、その方たちのために、特定行政書士の許龍進が福祉事務所に同行して、生活保護申請のお手伝いをします。
■特定行政書士は不服申し立てできる
特定行政書士は、日本人が生活保護申請をして、行政側に申請拒否された時、行政側に不服申し立てを行うことができます。不服申し立てをして、拒否する理由がないときは申請されることになります。特定行政書士は、申請で拒否されても不服申し立てを通して、生活保護申請が許可されるまで、支援します。生活保護申請を代行できるのは弁護士と行政書士のみです。
非弁・非行業者にお気をつけてください。
■生活保護を受けることは恥ずかしいことではありません
生活保護制度は国が定めた「最低限の生活」を保障する制度です。
逆に言うと、保護が必要な人は「最低限の生活」が出来ていないのです。
これまで依頼されたお客様の中には
「自分は該当しないと思っていた」、「世間体が気になって申請しなかった」、
「自分を犠牲にしてでも扶養すべきだと思った」等と生活保護制度に否定的だった方も多くいらっしゃいます。
しかし、貧困の連鎖はどこかで断ち切らないと自分だけでなく、子孫や周りの人まで不幸にしていきます。
まずは生活保護をし、それから出来ることを一緒に探す。
生活保護制度はそのための制度です。
■生活保護の条件
「金銭的」に生活を維持することが難しい状況であることが、生活保護の条件です。
◇条件(基準)
大きく4つの条件があり、下記のような努力をしても、生活をすることが難しい状況であることが必要になります。
1、資産
預金、高価な物がある場合、それを生活費として利用する必要があります。
・自動車は、特別の事情がない限り保有できません。
2、稼働能力
・働ける状況である場合は、仕事を探さなければなりません。
※ただし生活保護を利用しながら仕事を探すことも可能です。
3、他の制度
・他に利用できる制度がある場合は、最大限利用する必要があります。
・年金等は収入とみなされ、足りない分を生活保護で補うかたちとなります。
4、扶養義務
・扶養義務者から支援が得られる場合、その支援を受けることを求められます。
※扶養義務者には親、子供、兄弟姉妹などが含まれます。
◇世帯生活保護は原則として世帯単位(一緒に暮らしている人全員)で支給されます。
複数人で住んでいる場合、その一部の者(お一人)のみに生活保護を支給することは通常ありません。
お一人で生活保護を受給したい場合、新たに住居に引っ越しをして、別に(お一人で)暮らす必要があります。
生活保護手帳には世帯分離が認められる例がありますが、確実に該当すると認めらるような場合ではないと、一部の者に対する支給は認められないと思われます。
◇申請手続き
福祉事務所(または役所の保護課)での相談から始まります。
通常複数回の相談が必要なため、根気強く相談を重ねることが重要です。
◇受給後の生活
役所との相談は、申請時だけでなく申請後にも必要になってきます。
たとえば、通院が必要なときは、診察券を発行してもらうなど、状況によってあらたな手続が必要になるためです。
◇受給金額自動計算
住んでいる地域、世帯(原則、一緒に暮らしている者全員)の家族構成などによって、支給される金額が異なります。
◇支援
申請手続について確認しておきたいことがある方、生活保護の制度についてご質問がある方はご利用下さい。
当事務所では、18,000円(税込み)で申請の際に行政書士が同席し、申請のサポートをしております。
現在の状況を確認し、申請上の問題点の検討、必要書類の収集などの申請準備をしてから、申請に向かいます。
生活保護が必要な方が、申請できるように致します。申請を断られたなど、生活保護の申請でお困りの方はご相談下さい。
■問合せは、まずはメールでお願いします。
メールアドレス:mail@heo-gyosei,email
または携帯電話080-5679-5577