宿泊分野での特定技能

宿泊業分野は、「特定技能1号」の在留資格が該当します。
在留資格「特定技能1号」を持つ外国人は、人手不足が最も懸念される飲食物給仕係にも従事可能な日本語能力や技能を有しているため、宿泊業の人手不足解消に貢献してくれるでしょう。
国全体における特定技能「宿泊業」を有した外国人の受け入れ予定人数は、2019年~2023年の5年間で2万2,000人です。
出入国在留管理庁の調査によると、2021年12月時点で121名の特定技能1号外国人が受け入れられているため、さらに2万人以上もの受け入れが可能です。
なお、宿泊業に企業単位の受け入れ人数の上限はありません。旅館やホテルなどを経営する受入れ機関は、国全体の上限内であれば必要に応じて多くの特定技能1号外国人を雇用できます。
特定技能1号者のホテルなどでの宿泊分野の従事業務は、「宿泊施設のフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」に従事可能で、マルチタスク的に一人の人物が多くの業務に従事できます。また、「ホテル施設内の備品の点検・交換業務」など、同じ業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事できます。
一方、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、プロント業務に従事する外国人は、プロント業務、通訳・翻訳などといった技術的・専門的な業務にだけ従事できます。レストランサービスや備品の点検・交換業務などには従事できません。
特定技能者は日本人従業員とほぼ同様にホテル・旅館内の多くの業務に従事できます。
宿泊業(旅館・ホテル業界)の外国人雇用においては、「技能水準」と「日本語能力水準」を満たして「特定技能1号」の在留資格を取得した人材が求められます。ここからは。特定技能外国人が宿泊業に従事する際に必要とされる「技能水準」と「日本語能力水準」について解説します。
■技能水準
外国人が特定技能ビザで宿泊業に従事するためには、「宿泊業技能測定試験」への合格が必要です。宿泊業技能測定試験の概要は以下の通りです。
試験名称 | 宿泊業技能測定試験 |
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実施団体 | 一般社団法人 宿泊業技能試験センター |
URL | https://caipt.or.jp/ |
試験内容・問題数・試験時間 | <学科試験> 全30問、試験時間45分 フロント業務、企画・広報業務、接客業務、レストランサービス業務、安全衛生・宿泊業の基本事項から出題 <実技試験> 全4問、試験時間10分 フロント業務、企画・広報業務、接客業務、レストランサービス業務、安全衛生・宿泊業の基本事項から出題 |
※2022年4月20日時点
※参照元:一般社団法人宿泊業技能試験センター
■日本語能力水準
宿泊業に従事するための日本語能力の基準は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」への合格により満たしているとみなされます。それぞれの概要は、以下の通りです。
試験名称 | 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) |
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実施団体 | 国際交流基金 |
URL | https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ |
試験内容 | 問題数約50問、試験時間60分 実施形式:CBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式<4セクション> ・文字と語彙(約12問) ・会話と表現(約12問) ・聴解(約12問) ・読解(約12問) |
合格基準 | 200点以上 |
受験料 | 7,000円(税込み) |
※2022年4月20日時点
※参照元:国際交流基金日本語基礎テスト
試験名称 | 日本語能力試験 |
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実施団体 | 国際交流基金、日本国際教育支援協会 |
URL | https://www.jlpt.jp/ |
試験内容 | 認定の目安:N1~N5(数字が小さいほど、難度が高い設定) 外食・飲食業の場合は、N4以上必須 <N4の試験科目> 〇言語知識(文字・語彙)科目(25分) 項目:漢字読み・表記・文脈規定・言い換え類義・用法 〇言語知識(文法)・読解科目(55分) 項目:文の文法1(文法形式の判断)・文の文法2(文の組み立て)・文章の文法・内容理解(短文)・内容理解(中文)・情報検索 〇聴解(35分) ・課題理解・ポイント理解・発話表現・即時応答 |
合格基準 | <N4の合格基準> 合格点:90点 得点区分別得点 ・言語知識(文字・語彙・文法)・読解:38点(基準点) ・聴解:19点(基準点) |
受験料 | 6,500円(税込み)※国内での受験料 |
※2022年4月20日時点
※参照元:日本語能力試験