韓国人専門法務
■在日韓国人の帰化
私のような在日韓国人で特別永住者の帰化申請の条件は。
在日韓国人で帰化を希望する人は、就職前に日本国籍になっておきたいとか、結婚する前に帰化しておきたいとかあります。公務員になりたい人も日本国籍が必要です。結婚の場合は、帰化前だと日本人と結婚する場合は国際結婚になります。 30代、40代の人で多いのは子どものためにとか多いです。
日本生まれの特別永住者は、ほとんどの人は申請の許可が出やすいので、あまり条件とか気にしなくてもいいと思います。重大な犯罪歴があるなどよほどのことがなければ許可されます。ただし申請の手続き自体は、書類が簡単になるわけではありません。手続き方法は一般の外国人と同じですし、韓国生まれの韓国人とほぼ一緒です。逆に日本に住んでいる期間が長いので、集める書類が多くなったりもします。ただ集めるべき書類を集めて、申請書も正しく作って、申請が受け付けられれば普通は許可になります。
問題は、書類集めと申請書作成です。いくつかポイントはあります。
【素行要件と生計要件】
まず素行要件ですが、これは真面目な人かどうかですね。きちんと税金を払っていること。前科がないこと。まず会社員は住民税です。結婚している人は、税金は配偶者の分も納税証明が必要です。自分は払っているけど配偶者は税金滞納しているとダメなので注意してください。
住民税は会社から天引きされている人と、自分で役所に支払わなければならない人と2種類あります。給与明細を見たときに住民税が天引きされていれば問題ありません。会社が住民税を天引きしていない場合は、会社に勤めている人は自分ではらわなければならないのですが、もちろん払っていれば何も問題はありません。時々住民税を払っていない人がいます。払っていなければ、今からでも払えば問題はありません。必ず未納の分は全部払って下さい。
会社経営者や個人事業主の方は個人の税金+会社の税金もちゃんと払っていることが必要です。
前科がないこと
一番多いのは交通違反だと思います。交通違反は過去5年間の違反経歴を見られます。5年以上前の違反経歴は基本的に関係ありません。5年前から今までの交通違反は何回ありますか?あまり多いと影響があります。ただし、在日の特別永住者の人はかなり交通違反が多い方でも許可になっています。
交通違反以外で警察に捕まった人。例えば街の中でケンカしたとか、万引きしたとか、、、、などのケースではほとんど問題にはならないでしょう。
2012年7月の法改正で年金も払っているかどうか
会社で厚生年金に加入していて、給料から天引きされている人は何も問題ありませんが、厚生年金に入っていない会社もあると思います。そういう人は国民年金を払っている必要があります。年金は全然払っていないという人も多いです。そういう人は1年分は払って下さい。とりあえず直近1年間の国民年金を払えば帰化は大丈夫です。1カ月1万8千円くらいですから1年だと20万くらいになります。会社経営者の方は、会社として厚生年金に加入しなければならない会社の場合は会社として厚生年金を払っていることも条件となります。
※帰化申請には家族関係証明書、韓国除籍謄本など韓国語書類を日本語に翻訳しなければなりません。当事務所では韓国語翻訳の支援も行っています。
■問合せは電話03-6272-3735,携帯電話080-5679-5577