在日韓国人の帰化申請で特有の注意点

 帰化許可前に婚姻・出生・訂正などの韓国戸籍整理を必ずしておく必要がある。祖父母の戸籍があれば、韓国領事館で登録できる。(日本の婚姻・出生などの証明書を翻訳して提出すれば1か月程度で登録できる)

 ◇韓国戸籍が見つからなかった場合や戸籍整理不能の場合は、韓国領事館発行の「家族関係登録不存在証明書」を法務局に提出する。

 ◇外国人登録原票の写しと婚姻・出生の記載事項証明書で代用できる。日本で生まれた人の記録はすべて日本で分かるから。

 ◇帰化許可後は国籍喪失届を提出する(韓国政府も調査して職権抹消している)

 ※戸籍収集等の前に必ず納税、年金の義務履行や帰化条件を確認しておくこと。(戸籍収集や翻訳料が無駄になる)

 ◆そのた不許可事由に該当する恐れ

 ①近い親族に朝総連等民族団体で積極的に役員などを務めていた者

 ②民族団体行事に対する寄付は資金援助と判断される。

 ③北朝鮮関連会社と取引がある等