韓国全土の1922年以降からの除籍謄本・証明書は日本の韓国領事館で入手できます。東京、大阪、福岡の韓国領事館は韓国本国とのオンラインで、除籍謄本や家族関係登録簿などの証明書が即時発行され、入手できます。
■領事館窓口訪問時の準備書類(管轄地で制限、郵送申請も可能)
①「家族関係登録簿等の証明書交付等申請書」(申請書と委任状は領事館ホームページで入手可能)
※申請書には、登録基準地(本籍地)の番地(最低でも「里または洞」まで)正確に記載
②申請人の特別永住者証明書・在留カード両面のコピー、日本人は運転免許証等
※帰化者が帰化事実が記載されている日本の戸籍謄本(原本還付)とコピー(従前の韓国姓名が記載されている物が必要)
③委任状と代理人(家族又は韓国民団、行政書士等の士業)の公的身分証明書コピー
※本名の印鑑使用(通称名は不可)、被委任者欄は行政書士等を明記
④帰化申請用には「必要書類一覧表」原本提示。複雑であれば相関図を作成
⑤「家族関係登録不存在証明書」申請は外国人登録原票等で本籍地地番を提示。
■家族関係証明書等発行申請の資格制限
対象者の本人、配偶者、直系尊属卑属、財産管理人だけが申請資格者となる。ただし、資格者からの委任状を受けた者は大丈夫。
①日本の裁判所が選任した成年後見人や遺言執行人でも原則ダメ。(裁判所から外務省を通じて駐日大使館へ嘱託調査を依頼する)
②兄弟姉妹の証明書も申請できない。
※兄弟姉妹の物は、本人、配偶者、直系尊属卑属、財産管理人から申請する必要がある。
③親は子供のすべての戸籍類を申請できる。配偶者の父母の物は申請できない。
④韓国戸籍に記載のない申請者は、日本戸籍や出生届記載事項証明書で対象者との直系卑属等の関係を証明しなければならない。