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相談事例

【日本人の配偶者等】

◆年齢差などで結婚の信ぴょう性が疑われたケース◆

 申請者Bさん(女性)は、日本人配偶者C(男性)との年齢差が34歳あり、コロナもあり、なかなか会えていなかったこと、日本人配偶者Cが写真を撮る習慣がなく、二人で写った写真が少なかったこと等々、配偶者ビザを取得する上でマイナスとなる要素が複数ありました。

 今回のケースは2度不許可となり、3回目の申請でやっと許可をもらえました。

まずは、難易度が高いと認識していなかった日本人配偶者C氏と時間をかけてお話しし、難易度が高いため、当事務所に、丸投げする形ではなく、一緒に協力して申請をしていくことを理解していただきました。

具体的に協力いただきたいこととして、①できるだけたくさんの婚姻の信ぴょう性を示す資料の提出すること②申請後も継続して二人のチャット等、意識してできる限り保存し、ご共有いただくこと③コロナが落ち着き、会いにいけるようになったら、会いに行って二人でたくさん写真を撮こと

 申請の結果、やはり婚姻の信ぴょう性を認めるに足りる資料が提出できていないとして不許可となったものの、当初の予定通り、審査期間中にも継続して保存していただいていた二人の通信履歴を再申請の際に追加提出し、また、申請者Bさんが日本で暮らすため、日本人配偶者C氏とよりコミュニケーションを深くとれるようにするための日本学習の資料等も提出して、やっと3回目で許可となりました。

◆交際期間が短く、結婚の信ぴょう性が疑われたケース◆

 申請者D氏(男性)は、日本人配偶者Fさん(女性)との出会いのきっかけがアプリであったことや、交際期間が1年未満と短く、会ったことも1度しかなく、偽装結婚と疑われないかと不安を感じられていました。また、日本人配偶者Fさんの収入がなく、申請者D氏の来日後の仕事も未定だったこともあわせて申請が許可されるかどうかについて不安を感じていました。

 日本人配偶者Fさんがご懐妊中だったので母子手帳のコピーや、米国に行っていた際の写真とエピソードを丁寧に紹介しました。交際期間が短くとも濃い関係を築いているという説明を付し、婚姻の信ぴょう性に説得力を持たせました。

 経済面に関しては、日本人配偶者Fさんがグラフィックデザイナーとして個人事業を行う予定だったので、その説明や、ホームページを印刷したものを添付しました。また、申請者D氏が米コックでの家を売却予定だったので、不動産屋からの情報などを添付し、経済的な疑義を晴らすよう理由書を作成しました。

 申請後約4週間で「日本人の配偶者等」の在留資格の許可が出ました。

【在留期間の更新】

◆ほとんど日本にいないケース◆

 申請者Rさん(女性)は1年の在留期間を持っていましたが、更新までの1年間のうち、ほとんどを日本ではなく、中国で過ごしていたため、更新が可能かどうか不安な状態でした。申請を行うにあたり、なぜ日本での滞在期間が短かったかについての説明および、今後の予定についての説明書を提出しました。

 通常、更新申請の場合は問題がないケースではそれほど多くの資料は提出する必要はありませんが、今回の場合には、入国管理局を納得させられるだけの理由の説明とそれを疎明する資料が必要でした。そのため、まずは依頼者になぜ日本での滞在期間が短かったのかについて丁寧にヒアリングを行いました。新型コロナウイルスの影響で、家庭の事情で出国後、なかなか日本に戻れなかったことが理由でしたので、その旨を理由書に記載し、そのうえで、今後家族が日本で生活していくことの信ぴょう性を示すため、日本の勤務先での在職証明書や子供が通う予定の学校についての資料、日本にもっている不動産の謄本等を提出しました。

 申請中、中国の母親が危篤状態となり、すぐに中国に向かわないといけないという緊急事態も発生しましたが、その点についても、母親の病状や医師からのメール等を追加資料として提出することで、3週間程度で許可の通知をもらうことができました。

◆永住在留カード期限切れでの更新のケース◆

 申請者Gさん(女性)は韓国籍で永住権を取得していましたが、母親の介護のため、再入国許可を得て、長い間韓国に帰っていました。在留カードの期限が2022年4月に切れることは知っていましたが、母親の介護とコロナ禍で日本入国が難しかったため、日本に帰国することができませんでした。

 在留カードの期限が切れても、永住権はなくなるわけではありませんが、日本入国時に問題になる場合があります。幸い、再入国許可の期限が切れていなかったので、日本入国が緩和された昨年12月に日本に来て、在留カードの更新を行いました。申請者Gさんと同行して東京入国管理局に行き、期限が切れた理由書を貼付して申請して、許可されました。

【短期滞在からの変更】

 ウクライナ人の申請者S(男性)氏は、ウクライナで日本人Tさんと結婚しました。ウクライナとロシアの戦争が始まる前でしたが、両国間の緊張は高まっており、一刻も早く来日したいと思っていました。結婚手続きはロシア侵攻前から行っており、ウクライナ側の結婚に必要な書類は揃っていました。当初は認定証明書を交付してもらい、入国する予定でしたが、ロシアがウクライナ侵攻を始めたことにより、短期滞在のビザで来日し、短期滞在から直接変更を行うことを検討されました。

 原則、「短期滞在」からの変更許可申請は認められていません。そのため、今回は入管に例外的に認めてもらう必要がありました。これまでの経緯を記載した理由書を別途作成し添付しました。理由書には、直接「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に変更する相当の以下のような理由を記載しました。

◇ロシアのウクライナ侵攻により、ウクライナに帰国することが困難なこと◇ウクライナに帰国した場合ウクライナから出国できない可能性があること◇ウクライナが戦時体制にあるため、男子の出国を制限していること

 約1ヶ月の審査の結果、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格への変更が許可されました。