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日本人雇用との違い

 それでは外国人社員を雇用する際に、日本人雇用とは異なるところはどこでしょう?

 外国人雇用において、日本人に通常適用される労働基準法、最低賃金法、健康保険加入や労災保険などは同じく外国人社員にも適用されます。

 「違い」をいくつか列挙しましたので、雇用前、そして雇用後の参考にしてください。

 ①就労可能な在留資格(ビザ)を持っていないと働くことができない

まず1つ目の違いは、外国人は就労可能な在留資格を持っていなければ働くことができないということです。日本人であれば、雇用主と応募者、双方の意思の合致があれば基本的には雇用契約が成立しますが、外国人雇用に関してはそれに加えて就労可能な在留資格の取得が欠かせません。

 海外から呼び寄せる場合や、転職、他のビザから就労可能な在留資格に変更する場合は、必ずあなたの企業で働くことのできるビザの取得が必要不可欠です。

 いずれの場合も一番の基本は学歴と職種がマッチしていること、もしくはその仕事に就くために必要な経歴を満たしていることです。

ただし、以下の2つの場合は条件をクリアしていなくても就労が可能です。

1.身分系と呼ばれる在留資格をお持ちの外国人
2.就労不可であっても、「資格外活動許可」を別途取得している場合のアルバイト活動

身分系のビザとは、「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の4つの在留資格です。

②就労可能な在留資格を持っていても許可された範囲を超えて働くことができない

2つ目ですが、これには注意が必要です。

 日本人の感覚では雇用した従業員の人事異動は自由ですよね。むしろ異動がないほうが不自然という感覚かもしれません。ですがその延長で、もしくはキャリアプランとして外国人を異動してしまうと取り返しのつかないことになりかねません。

 どういうことかというと、就労ビザは雇用する企業と雇用する外国人の両方の審査を経て許可が下ります。その際に下りた許可は、外国人の学歴とマッチした職種に対して下りた許可であるので、他の職種であったら許可が下りていなかった可能性があるのです。

【例】・貿易事務として取得した在留資格では経理業務をすることはできません
・「研究」在留資格の外国人を営業職で働かせることはできません
・ホテルのマーケティング部門で取得した在留資格ではベルボーイの仕事はできません
・コックとして取得した在留資格では、ホールでの接客はできません

 このあたりの線引きは実務上微妙なこともあるかもしれませんが、許可された範囲を超えて働いてしまうと不法就労となってしまいます。そして、外国人本人のみならず、雇用主も罪に問われる可能性がありますので、十分にご注意ください。もし許可された範囲を超えて外国人に働いてもらいたい場合はかならず「変更申請」をして在留資格の種類を変更するようにしてください。