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在留特別許可のガイドライン見直し


 今年6月15日までに施行される改正「出入国管理及び難民認定法(入管法)」にともない、在留特別許可に関する該ドライも見直される。以下は出入国在留管理庁が発表した内容だ。

出入国在留管理庁においては、平成17年3月に策定された第3次出入国管理基本計画及び平成18年3月31日に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画を踏まえ、同年10月に在留特別許可に係るガイドラインを策定し、その後、平成21年7月に同ガイドラインを改定しました。
 今般、第211回通常国会において成立した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号。以下「改正法」といいます。)及び参議院における改正法に対する附帯決議を踏まえ、同ガイドラインの見直しを行い、以下のリンク先のとおり改定しましたので、これを公表します。
 なお、改正法は令和6年6月15日までに施行されるところ、新ガイドラインは改正法の施行と同時に運用を開始します。

  新ガイドライン【HTML】