宅建業免許登録
日本で不動産の売買など不動産業を行う場合、宅建業登録申請が必要です。
特に当事務所では、外国人の宅建業登録申請を行政書士で宅建士の許龍進が支援します。
宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと、宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業とする行うことです。つまり、「自己物件」の貸借以外の取引といいます。
また、宅建業免許とは、「宅地建物取引業」で規定されている免許です。
ちなみに、「宅建業」は「宅建業免許」を取得して行う事業で、「不動産業」は、「宅建業」とそれ以外不動産に関する事業です。
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合、大臣免許が必要。1つの都道増えkンに事務所設置の場合は、知事免許が必要です。
免許の要件として、①事務所について②人的要件③欠格要件④その他、があります。
必要な書類は、①事務所賃貸契約書②住民票( 本籍地記載)各1部②役員等全員・政令使用人・専任取引士全員③身分証明書( 本籍を置く役所で取得可)各1 部
④取引士証[写](「専任取引士」+「社内取引士」)など多いです。
料金は20,000円(税込み)~
まずは、ご相談ください。
■問合せ先:電話03‐6272‐3735、携帯電話080-5679-5577