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大学院進学の留学生に特別措置

 令和5年4月27日にとりまとめられた教育未来創造会議第二次提言「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ」を踏まえ、大学院への進学を促進する観点から、大学を卒業した留学生が大学院に進学するまでの間、一定期間内の在留を認めることとした。

 今回新たに設ける在留資格上の取扱いの内容は次のとおり。

 大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、その入学時期が現に有する在留資格「留学」の在留期間満了後である方について、進学先の大学院において、当該留学生との間で一定期間ごとに連絡をとること、入学を取り消した場合においては、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること等について、誓約するときは、「特定活動」への在留資格変更を許可し、入学までの間(ただし、大学卒業後1年を超えない期間に限ります。)滞在することを可能とする。

 対象者は、在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(大学院を含みます。以下同じ。)を卒業(又は修了)した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。)であって、かつ、卒業後に進学が決まっている大学院への入学までの間(大学卒業後1年以内に限ります。)本邦で待機することを目的とし継続して本邦在留を希望する留学生(以下「進学待機者」という。)

 進学待機者に係る在留資格変更許可申請の際に提出を求める提出資料は、次のとおり。

(1)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

 当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書

(2)直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書

(3)入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)(4)入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書