外食業分野の従事業務
外食業分野では、特定技能者は外食業全般の飲食物調理、接客、店舗管理の業務です。併せて日本人が通常従事する関連業務の原材料調達・受入れ、配達作業などに付随的に従事することもできます。
外食業の前提として、「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス」の事業者が行う業務であることが必要です。特定技能者は、日本人従業員とほぼ同様に外食業全般の業務に従事することが可能になりました。
ただし、もっぱら関連業務にのみ従事することはできません。例えば、特定技能者をもっぱら調理品の配達業務(デリバリー業務)だけに従事させることはできません。