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(熟練した)技能

 在留資格「技能」は、日本国内の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。
 

該当例としては、中国・インド・タイ・フランス等の外国料理の調理師、ワインのソムリエ、スポーツ指導者(太極拳、気功なども)、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。

 1、在留資格該当性(申請人の行う活動が以下のような活動であること)

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。

 日本国内の企業等に直接雇われて給与の支払いを受けることが必要です。レストランは法人化されていない個人事業の形態で経営されていることもありますが、これも「本邦の公私の機関」に該当するので、「技能」の在留資格申請の所属機関になることができます。

 2、基準適合性(申請人が次のいずれかに適合していること)

  申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。

【料理人】

一、料理の調理又は食品の製造にかかわる技能で外国において考案され、我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く)

 イ、当該技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造にかかわる科目を専攻した期間を含む)を有する者。

 ロ、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第1部A第5節1(C)の規定の適用を受ける者

■必要書類等■料理人の場合

◆本人が用意する書類等◆

◇本人の旅券(写し)(顔写真のページ)

 ※申請人が過去に同じ在留資格で日本に在留したことがあるときは、その時の上陸許可等のページの写しも提出すべき。過去に「技能」の要件を満たしたことがあることを証明するため。

◇顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚

 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

 ※申請人が過去3か月より前に発行された旅券と同じ写真を送ってくることがあるので、旅券の顔写真と見比べるようにすべきである。過去3か月より前に発行された旅券と同じ写真を申請書に添付すると申請が受理されないことがある。

◇履歴書(学歴、職歴明記)

カテゴリー①又は②の場合も要提出。基準省令で求められる経歴を有することを要確認。

 申請人が基準省令で求められる学歴、職歴を有しているか確認する股に要求。

  • 申請人がタイ料理以外の調理人として就労する場合。

(1)10年以上の調理人実務経験を立証する過去の雇用主発行の在職証明書

過去の雇用主(レストラン、ホテルなど)の名称、所在地及び電話番号が明記されているもの。

 ※質問票への回答や履歴書を基に行政書士がドラフトを作成して過去の雇用主に署名・捺印依頼。あるいは、行政書士から雛形のみ提供して過去の雇用主に完成してもらう。

 (2)外国の教育機関において調理業務に係る科目を先行した期間を証明する卒業証書・卒業証明書。

 ※外国の調理学校にて業務に係る科目を専攻した期間を職歴に参入する場合には要提出。

 (3)公的機関が発行する証明書(写し)(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)

  • 申請人がタイ料理の場合。

(1)タイ料理人として5年以上実務経験を立証する過去の在職証明書

過去の雇用主(レストラン、ホテルなど)の名称、所在地及び電話番号が明記されているもの。

 ※質問票への回答や履歴書を基に行政書士がドラフトを作成して過去の雇用主に署名・捺印依頼。あるいは、行政書士から雛形のみ提供して過去の雇用主に完成してもらう。

 (2)外国の教育機関においてタイ料理の調理業務に係る科目を専攻した期間を証明する証明書。

 タイ労働省が発行する、タイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために、教育機関において教育を受けた期間を職歴に算入する場合には要提出。

 (3)初級以上のタイ料理人としての技能水準を関する証明書

 (4)申請を行った日の直前の1年間の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書※在職証明書に直前1年間の報酬額を記載してもらう。

◆日本の所属機関が用意する書類◆

◇カテゴリー①の場合

所属機関が上場会社であることを証する資料

 ※所属機関が民間企業であるときは会社四季報やYAHOOファイナンス等の写しを提出。

 所属機関が政府機関であるときはそのウェブサイトの写しなどを提出。所属機関が独立行政法人等であるときは登記事項証明書を提出。

◇カテゴリー②、③の場合

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表(写し)(税務署の受理印のあるもの)

 ※税務署での直接提出の場合は、税務署の受理印を押印されているかどうかを確認。また、オンライン提出の場合には、データ受付ページの写しを添付するか、オンライン提出日の記載がるものを提出すること。

◇カテゴリー④の場合

 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料。

 (2)上記(1)を除く機関の場合、給与支払い事務所等の開設届出書の写し。

 ※実務上、(1)に該当するケースはまずない。そこで、実務上は、「給与支払事務所等の開設届書」(税務署の受理印のあるもの又は電子申請の記録を添付したもの)の控えを提出するのが通常である。

(3)直近3か月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のある者の写し)

(4)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

※(3)(4)納期の特例を受けている所属機関が多い。納期の特例を受けていることを証する資料として、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の控え(税務署の受理印のあるもの)を提出するのが通常である。

◇勤務先のレストランが本格的な外国料理を提供していることを示す資料

(1)不動産登記簿謄本(事業所物件を所有している場合)

(2)賃貸借契約書の写し

(3)事業所の転貸借契約書の写し、及び、事業所の転貸借同意書の写し(転貸借の場合のみ)

(4)見取図(テーブルと椅子が書き込んであるもの)

(5)レストランの外観、内部、調理場、看板の写真

(6)レストランのメニュー

 ※外国料理のコースがメニューに載っていることを確認 

 ※本場の料理人を招聘する必要があるような本格的な外国料理を提供していることを示す。カレーやラーメン等外国に起源があっても日本料理化している料理やファーストフードのみを提供するレストランでは「技能」の在留資格を得ることは困難である。

◇申請者の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

 (1)日本法人である会社の役員に就任する場合、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し

 (2)労働契約を締結する場合、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(労働女権通知書等)

◇事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書及び親会社の会社案内書

※登記事項証明書を提出する場合も、会社案内書があるときは提出すべきである。

 (2)その他の勤務先等の作成した上記の(1)に準じる文書

 ※所属機関が駐在員事務所等登記されていない機関である場合は、「所属機関の概要」というタイトルで勤務先等の沿革、代表者、事業内容、活動内容等を記載した書類を作成して提出。

 (3)登記事項証明書(原本)※申請前3か月以内に発行のもの

 ※ほとんどの所属機関が登記された法人であるため、通常は登記事項証明書を提出。

 (4)直近の年度の決算文書の写し

 ※第1期が完了していないため決算書がない場合、決算書はあるものの財務状況がよくない場合は事業計画書を提出。

■問合せは電話03-6272-3735,携帯電話080-5679-5577