在日韓国人の場合、戸籍に載っていない人が多くいます。どのような場合か?
①ご両親が出生届を日本の役所に提出しても、韓国領事館には提出していない
②自分たちの婚姻届も韓国に出していない場合。正式な結婚をしていない夫婦の子供(非嫡出子)になります。
日本の外国人登録上は韓国籍ですが、韓国から見れば戸籍に載っていない人ですから単純には韓国人としての保護を受けることはできません。言ってみれば無国籍状態になっています。戸籍に載っていない者には相続の権利がないことになります。韓国の不動産が共同名義になっていても、韓国戸籍上独身で子供もいないことを利用され、韓国内の兄弟だけで道路建設の土地収容補償金を分けられてしまったという例もあります。
婚姻届も出さずに父親が亡くなっていた場合、認知の問題が発生します。家庭裁判所の許可を得て婚姻の登載から戸籍を整理しなければなりません。戸籍を取寄せて確認しましょう。「私は誰の子?」状態になっているかもしれません。