韓国除籍謄本
平成20年(2008年)1月1日から、韓国の戸籍制度は廃止されました。しかし、韓国の「家族関係の登録等に関する法律」で、始まった「家族関係登録簿記載事項証明書」で、過去の「戸籍謄本」は「除籍謄本」となりました。
帰化申請や相続などでは、現在の「家族関係登録簿記載事項証明書」だけでは足りず、多くのケースで「除籍謄本」が必要となります。
当事務所では、帰化申請や相続手続きで、韓国の「除籍謄本」を本人の代わりに韓国領事館に行ってもらうことや「除籍謄本」の翻訳をお手伝いしています。
【料金】
◇「韓国除籍謄本」証明書申請 15,000円(税込)
◇「韓国除籍謄本」翻訳 A4一枚 1,500円(税込)
■問合せは電話03-6272-3735,携帯電話080-5679-5577
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