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特定技能1号、2号

 ブルカラー系の就労が可能になった在留資格が「特定技能1号、2号」である。少子高齢化の日本社会の労働者不足に対応する制度である。「移民」開国の第1歩とみることもできる。
 特定の産業分野に限り、テスト合格者または技能実習修了者が取得できる就労可能な在留資格。技能実習と異なり、公私の機関と雇用関係を結び、日本人と同等以上の賃金で働くことができる。特定技能1号は在留期間最長5年、家族帯同不可の制限があるが、特定技能2号は家族帯同可能で在留期間の制限がない。

◇特定技能1号:
 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動です。

 日本語能力は、日本語能力試験N4(基本的な日本語を理解することができる)以上が必要です。

◇特定技能2号:

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動です。

◇現在の特定産業分野は下記の通りです。

現在、特定産業分野は以下の通りです。
■特定技能1号:12分野

 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気・電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

 ※介護分野の人は、介護福祉士の資格を取って特定技能1号から「介護」に在留資格を変えて働くことができます。

■特定技能2号:介護分野以外の11分野です。
 ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気・電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

◇取得の要件

■特定技能1号
本人の要件:テスト(日本語及び実務)の合格もしくは技能実習修了者からの移行が認められています。ただし、学校から退学・除籍された留学生や、技能実習を修了していない実習生、難民申請者などはテスト受験が認められていません。

受け入れ機関(雇用主)の要件:特定技能の外国人労働者を支援できる体制が整備されていることを求められます。ただし登録支援機関に支援業務を外部委託することも可能です。

■特定技能2号
本人の要件:業種分野ごとに実施される技能試験と筆記試験に合格することが求められています。

当会では、建設業、外食産業で特定技能2号の筆記試験を受ける外国人の支援も行っています。

◇制限について:「1号」は滞在年数が通算で5年と言う制限があります。家族(配偶者、子)の帯同もできず、永住の申請もできません。「2号」にはこれらの制限はありません。

◇就労制限の有無:在留資格に基づく就労活動のみ可◇在留期間

特定技能1号:1年、6ヶ月、4ヶ月 (※通算で5年まで)
特定技能2号:3年、1年、6ヶ月

◇特定技能所属機関(1号特定技能者を採用する会社など)の義務的支援事項

①事前ガイダンスの提供(理解できる外国語で)

②出入国する際の送迎

③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

④生活オリエンテーションの実施(理解できる外国語で)

⑤日本語学習の機会の提供

⑥相談又は苦情への対応(理解できる外国語で)

⑦日本人との交流促進に係る支援

⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約の解除される場合の転職支援

⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報(理解できる外国語で)

 ※当事務所では、在留資格申請手続きとともに就労に必要な日本語学習も支援します。

■問合せは、まずはメールでお願いします。

E-mail:mail@heo-gyosei.email

電話03-6272-3735,FAX03-6272-3205

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