概要
令和5年3月17日から、在留資格認定証明書(注1)を電子メールで受領することが可能となります。また、受領した電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することができ、在留資格認定証明書を海外に郵送する手間、費用、時間がかからなくなります。
海外に住む外国人本人の方は、お持ちのスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証申請(注2)及び上陸申請(注3)を行うことが可能となります。
(注1)在留資格認定証明書交付申請 : 日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国後にあらかじめ行う申請です。なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
詳しくは、当庁ホームページ「在留資格認定証明書交付申請」をご参照ください。
(注2)紙の在留資格認定証明書をお持ちの外国人本人の方は、査証申請時に、その写しを提出することが可能となります。代理人等の方が査証申請する場合は、紙の在留資格認定証明書の原本又は写し若しくは電子メールの印刷物の提出が必要です。
(注3)紙の在留資格認定証明書をお持ちの外国人本人の方は、上陸申請時に、その写しを提出することが可能となります。
【在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能な対象者】
(1)オンラインで在留資格認定証明書交付申請を行う方
オンライン申請については、当庁ホームページ「在留申請のオンライン手続」をご覧ください。
なお、オンライン申請を行えば、在留資格認定証明書交付申請手続がオンラインで完結し、入国後の在留手続もオンラインで申請することができます。
(2)事前にオンラインで利用者登録して地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う方
利用案内
STEP1 在留資格認定証明書交付申請について
オンラインで在留資格認定証明書交付申請を行う方
1 在留資格認定証明書の電子メールでの受領を希望する場合は、在留申請オンラインシステムで申請する際に「受領方法」の「メール」を選択してください(注1)。
2 上記1で「メール」を選択した方には、登録したメールアドレス宛てに在留資格認定証明書である電子メールが交付・送信されます(注2)。電子メールを受領した後は、電子メールに記載されたURLから「受領登録」を行ってください。
(注1)オンライン申請の利用方法については、当庁ホームページ「在留申請のオンライン手続」をご覧ください。
(注2)在留資格認定証明書の電子メール受領を希望する場合は、審査完了メールは送信されませんのでご注意ください。
事前にオンラインで利用者登録して地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う方
1 地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う方で、在留資格認定証明書の電子メールでの交付を希望する場合は、「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」(Excel)に必要事項を記載の上、最寄りの地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う際に提出書類とともに提出してください。
「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」の様式はこちら(Excel)です。
〇「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」に記載する認証IDについて
既に利用者区分「外国人本人等」、「弁護士・行政書士」又は「所属機関等の職員」のいずれかにより、在留申請オンラインシステムの利用者情報登録を行った方や利用申出の承認を受けた方については、現に有する認証IDをご利用いただくことが可能です。
上記以外の方で、地方出入国在留管理局の窓口での在留資格認定証明書交付申請を行い電子メール交付を希望される方は、事前に在留申請オンラインシステム上で「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望者」の利用者登録を行い、付与された認証IDをご利用いただくことが可能です(注1)。利用者登録完了後、登録したメールアドレス宛てに認証IDが記載された利用者登録通知メールが送信されます(注2)ので、パスワードの初期設定を行ってください。
2 上記1の提出を行った方に対しては、審査の結果、在留資格認定証明書が交付される場合に、登録したメールアドレス宛てに電子メールが送信されます。
電子メールを受領した後は、電子メールに記載されたURLから「受領登録」を行ってください。
(注1)利用者登録のシステム操作については、「利用者登録マニュアル ((窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望者)」(PDF)をご覧ください。
(注2)利用者登録後、1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
なお、利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合がありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いします。
STEP2 査証申請について
海外にいる外国人本人の方は、在外公館で電子メールを提示することで査証申請を行うことができます。
(注)在外公館において代理人等の方が査証申請する場合は、紙の在留資格認定証明書の原本又は写し若しくは電子メールの印刷物の提出が必要です。
査証申請における在留資格認定証明書の取扱いについては、外務省ビザ・インフォメーション(0570ー011000(ナビダイヤル))にお問い合わせください。(外務省ホームページは、こちらから。)
STEP3 上陸申請について
外国人本人の方は、本邦の空海港において、電子メールを提示することで上陸申請を行うことができます。
(注)紙の在留資格認定証明書の原本又は写しの提出若しくは電子メールの印刷物の提示も可能となります。
操作マニュアル
○在留申請オンラインシステムの操作方法は次のとおりです。・オンラインで在留資格認定証明書交付申請を行う方
「在留申請オンラインシステム操作マニュアル~所属機関等の職員用~」(PDF)
「在留申請オンラインシステム操作マニュアル~弁護士・行政書士用~」(PDF)
「かんたん操作マニュアル(外国人本人等の個人申請方法)」(PDF)・地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う方で、事前に電子メール受け取りを希望するための利用者登録を行う場合
「利用者登録((窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望者)マニュアル」(PDF)
「在留申請オンラインシステム操作マニュアル~(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望者~」(PDF) 本マニュアルでご不明な点がありましたら、
在留申請オンラインシステムヘルプデスクに電話かメールでお問い合わせください。
◆在留申請オンラインシステムヘルプデスク TEL : 050ー3786ー3053 Mail :mjf.support.cw@hitachi-systems.com 電話受付 : 月曜日から金曜日の9時00分から17時00分まで (休日、12月29日から翌年1月3日までの日を除く) メール受付 : 24時間365日受付
よくある質問と回答
○基本
Q1 オンラインで在留資格認定証明書交付申請を行う場合、どのような手続を行えば、在留資格認定証明書を電子メールで受領することができますか。
A1 在留申請オンラインシステム上で申請する際に、「受領方法」の「メール」を選択することで、電子メールでの受領が可能になります。
なお、申請完了後は在留申請オンラインシステム上で受領方法の変更ができません。変更したい場合は、申請先の地方出入国在留管理局にご連絡ください。
Q2 地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う場合、どのような手続を行えば、在留資格認定証明書を電子メールで受領することができますか。
A2 既に利用者区分「外国人本人等」、「弁護士・行政書士」又は「所属機関等の職員」のいずれかにより、在留申請オンラインシステムの利用者情報登録を行った方や利用申出の承認を受けた方については、現に有する認証IDを記載した「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」(Excel)を添付して、地方出入国在留管理局の窓口において在留資格認定証明書交付申請を行うことで、在留資格認定証明書を電子メールで受領することができます。
上記以外の方で、地方出入国在留管理局の窓口での在留資格認定証明書交付申請を行い、電子メール交付を希望される方については、事前に在留申請オンラインシステム上で「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望者」の利用者登録を行い、付与された認証IDを記載した「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」(Excel)を添付して、地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行うことにより、電子メールで受領することができます。
Q3 在留資格認定証明書の電子メールと紙の在留資格認定証明書で記載内容に違いはありますか。
A3 写真が表示されていないことを除き、紙の在留資格認定証明書と同様の内容が記載されています。
Q4 在留資格認定証明書を電子メールで受領する場合、どのような利点がありますか。
A4 受領した電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することができ、海外郵送の手間・費用・時間がかかりません。また、外国人本人の方は、お持ちのスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証申請・上陸申請を行うことが可能です。
さらに、オンライン申請を行えば、在留資格認定証明書交付申請手続が交付までオンラインで完結し、入国後の在留手続もオンラインで申請することができます。
Q5 在留資格認定証明書を電子メールで受領するためのメールアドレスを利用者登録時から変更したいのですが、どうすればよいですか。
A5 在留申請オンラインシステムにログインし、「利用者情報更新画面」からメールアドレスの変更を行うことができます。
Q6 在留資格認定証明書を電子メールで受領した後に必要な手続はありますか。
A6 電子メールに記載されたURLから受領登録を行う必要があります。受領登録が未了の場合、1週間に一度、受領確認のメールが送信されますので、ご了承ください。
Q7 在留資格認定証明書交付申請を窓口で行い、返信用封筒を提出していますが、在留資格認定証明書を電子メールで受領することはできますか。
A7 令和5年3月17日から紙の在留資格認定証明書であっても、原本ではなく、紙の在留資格認定証明書の写しを提出することで査証申請や上陸申請を行うことが許容され、紙の在留資格認定証明書をスキャンしたPDF等のデータを海外の外国人本人にメール等で送信することも可能になりました。
その上で、電子メールでの在留資格認定証明書の受領を希望する場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理局に必要事項を記載した「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」(Excel)を提出してください(申請を受け付けた地方出入国在留管理局において「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」が受領されるまでは在留資格認定証明書の交付ができませんのでご注意ください。)。
なお、電子メールでの受領に変更する場合、提出した返信用封筒については、申請を受け付けた地方出入国在留管理局の窓口又は郵送で返却することとなります。
〇オンライン申請の手続について
Q8 オンライン申請でも紙の在留資格認定証明書の郵送受領を希望することは可能ですか。
A8 在留申請オンラインシステム上で「受領方法」の「郵送」を選択することで、紙の在留資格認定証明書を郵送で受領することが可能です。
なお、申請完了後は在留申請オンラインシステム上で受領方法の変更ができません。変更したい場合は、申請先の地方出入国在留管理局にご連絡ください。
Q9 在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」の「申請状態」が「完了」となっていますが、在留資格認定証明書の電子メールが届いていません。どうすればよいですか。
A9 メールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合がありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いします。
〇窓口申請の手続について
Q10 事前に在留申請オンラインシステム上で窓口申請者が電子メールを受領するための利用者登録を行いましたが、登録完了メールが届きません。どうすればよいですか。
A10 利用者登録後1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合がありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いします。
Q11 在留申請オンラインシステムで、「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望者」以外の利用者区分で利用者登録していますが、窓口申請時に同利用者登録の認証IDを提出してメール交付を受けることは可能ですか。
A11 既に利用者区分「外国人本人等」、「弁護士・行政書士」又は「所属機関等の職員」のいずれかにより、在留申請オンラインシステムの利用者登録を行った方や利用申出の承認を受けた方については、現に有する認証IDを記載した「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」(Excel)を添付して、地方出入国在留管理局の窓口において在留資格認定証明書交付申請を行うことにより、電子メールで受領することができます。
〇査証申請について
Q12 在外公館で電子メール(転送したメールを含む)を提示することで査証申請を行うことはできますか。
A12 令和5年3月17日から、在外公館において、電子メール(転送したメールを含む)を提示することで査証申請を行うことが可能です。
Q13 紙の在留資格認定証明書の写しを提出することで査証申請を行うことはできますか。
A13 令和5年3月17日から、在留資格認定証明書の電子化に伴い、紙の在留資格認定証明書の写しを提出することで査証申請を行うことが可能です。
Q14 査証申請における在留資格認定証明書の取扱いについて、問い合わせたいことがある場合は、どこに問合せをすればよいですか。
A14 外務省ビザ・インフォメーション(0570-011000(ナビダイヤル))にお問い合わせください。
〇上陸申請について
Q15 日本の空海港で電子メール(転送したメールを含む)を提示することで上陸申請を行うことはできますか。
A15 令和5年3月17日から、電子メール(転送したメールを含む)を提示することで上陸申請を行うことが可能です。
Q16 紙の在留資格認定証明書の写しを提出することで上陸申請を行うことはできますか。
A16 令和5年3月17日から、在留資格認定証明書の電子化に伴い、紙の在留資格認定証明書の写しを提出することで上陸申請を行うことが可能です。
利用規約
〇在留申請オンラインシステムの利用規約について、御確認いただけます。
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